気象警報発令時の措置について
☆気象警報発令時の措置について
気象警報発令時には、場合によっては登下校が危険と判断されることもあるので、適切な判断により身の安全を守ることができるよう、休校等を判断する。
⑴ 下記のうち、いずれかが発令されている場合の休校は以下の通りとする。
1. 大阪府のうち「岸和田市」に「暴風」警報が発令されている場合。
2. 大阪府のうち「岸和田市」に「暴風」・「大雨」・「大雪」・「洪水」警報のうち、いずれかの『特別警報』が発令されている場合。
☆ 午前8時現在 ・・・警報発令中の場合は、登校を見合わせ自宅待機とする。
すでに解除されている場合は、平常授業とする。
午前10時まで・・・警報が解除された場合は、第3時限目(11時30分)より授業を始める。
午前10時現在・・・発令中の場合は、臨時休校とする。
⑵ 他府県または岸和田市以外に警報が発令されている場合は、該当地域に居住する生徒で、学校の開校に関わらず登校困難な場合には、保護者において状況を判断し、無理な登校をしないこと。
その際、自宅待機の場合は学校へ連絡をすること。
⑶ 学校始業後警報が発令された場合、状況により授業・学校行事を中止し帰宅させる場合がある。
⑷ 警報の解除後も交通機関の混乱が予想されるため、通学経路の安全を確認のうえ無理のない登校を心がけること。